
まずドローンを飛行させる際の法律で『航空法』や『小型無人機等飛行禁止法』があります。
②緊急用務空域
③150m以上の上空
④DID(人口集中地区)
⑤国の重要な施設等の周辺
⑥外国公館の周辺
⑦防衛関係施設の周辺
⑧原子力施設の周辺
があります。
その中で今回④DID(人口集中地区)のエリアが変更になります。
④DID(人口集中地区)とは5年おきに行われる国勢調査によって定まります。
簡単に言うと人が多く住んでいる地域、エリアのことでこの場所でドローンの飛行を行うのが禁止されています。
※国土交通省の飛行許可承認の申請を行えば問題なく飛行は可能です。
変更日時は2022年6月25日からです。
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【注意】🌺DJI製のMavicMiniやMini2等、100g以上の機体をお持ちの皆様へ!
また現在は航空法の対象が200g以上の機体のため200g未満の機体はDID(人口集中地区)は申請がなくても飛行ができますが、2022年6月20日より航空法の対象になる機体が100g以上に引き下げられるため合わせて注意が必要になります。
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まとめると以下のようになります。
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2022年6月19日まで
航空法対象:200g以上
DID:現行のDID人口集中地区)
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2022年6月20日から
航空法対象:100g以上
DID:現行のDID(人口集中地区)
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2022年6月25日から
航空法対象:100g以上
DID:新(DID人口集中地区)
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🌺ポイント
今までDID(人口集中地区)でなく、申請なくドローンの飛行ができていた場所が6月25日以降にDID(人口集中地区)になり申請が必要になるエリアが出てきます。逆にDID(人口集中地区)だったエリアがDID(人口集中地区)から外れることもあります。
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知らなかったでは済まされないことですので必ず飛行エリアを確認して必要な場合は申請を行い飛行するようにしましょう。
沖縄県の現行のDIDと6月25日から適用されるDIDを確認したら少し変更がありました。
空港周辺でDID(人口集中地区)から外れているエリアがありますがDID(人口集中地区)の申請の必要がなくなっただけで
空港周辺が飛行禁止なのは変わりはないので飛行する場合は別途申請が必要です。
詳細の場所まで確認はしておりませんのでこの画像で判断されるのではなく必ず国土交通省HP、国土地理院地図からご確認ください。
詳細は以下国土交通省HPよりご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
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に足をお運び頂けたらと思います。
https://d-ac.com/2021/08/16/setsumeikai2109/
【沖縄ドローン豆知識】2022(令和4)年6月20日以降、屋外でドローンを飛行する際の必要な手続きフロー🌺
【沖縄ドローン豆知識】『リターントゥホーム』のこと知ってますか?(RTH :Return to Home )
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