【沖縄ドローン豆知識】2021年12月30日から小型無人機等飛行禁止法でドローン飛行を原則禁止する防衛関係施設に沖縄県内陸空自衛隊の12施設が新たに追加されました!

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🌺沖縄県でドローンを飛行される皆様へ🌺


2021年12月30日から小型無人機等飛行禁止法でドローン飛行を原則禁止する防衛関係施設に沖縄県内陸空自衛隊の12施設が新たに追加されました!

今回追加で対象になった施設は以下です。
白川分屯地、勝連分屯地、知念分屯地、八重瀬分屯地、南与座分屯地、宮古島駐屯地、与那国駐屯地
沖縄基地隊、国頭受信所、恩納分屯基地、久米島分屯基地、知念分屯基地



小型無人機等飛行禁止法とはなに?

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律で防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね300mの地域の上空においては小型無人機の飛行が禁止されています。


対象のドローンは?

小型無人機等飛行禁止法の対象となるドローンは航空法と違い200g(※1)以上などの重量の制限がない為、ホビー用のドローンや空撮するドローン全てのドローンが対象です。


(※1)
2022年6月20日より100g以上の機体が航空法の規制対象になりました。
今まで以上に、事前の申請ごとや確認すべきことが増えてきますのでご注意ください。

【沖縄ドローン豆知識】2022年6月20日よりDJI製MavicMini、Mini2等100g以上の機体が航空法の規制対象になります



仕事で対象施設の近くで飛行をしなければいけなくなったら?

もし飛行を行う際は10日前までに対象の防衛関係施設管理者に同意の申請を行います。
同意されれば飛行を行う48時間前までに対象の防衛施設管理者、対象施設周辺地域を管轄する警察署に通報を行う必要があります。


違反するとどうなる?

違反者は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。


まとめると

対象施設の周辺300mは全てのドローンの飛行が禁止されるという法律です
趣味で飛行する場合は対象施設周辺では飛行させない方が良いです!
また飛行しなければならない場合は申請に日数がかかるので余裕を持って事前にしっかり申請を行いましょう!


小型無人航空機とはドローン以外の飛行物も対象になっている為、詳細は以下防衛省HPからご確認ください。
申請手順も以下HPからご確認ください。

https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/




などドローンに関してお困りごとがございましたら、ドローンスクール相談・説明会に足をお運び頂けたらと思います。 
 

▼詳しくはこちら👇

 
Dアカデミー沖縄 那覇校
『ドローンスクール無料相談説明会』

https://d-ac.com/2021/08/16/setsumeikai2109/


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参考
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▼国土交通省:無人航空機登録ポータルサイト
(外部リンク)

https://www.mlit.go.jp/koku/drone/





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