
2022年6月20日から航空法の対象になる無人航空機の重量が200g以上から100g以上に引き下げられるにことになり、今まで航空法の対象ではなかった『 199gのDJI製MavicMini、Mini2 』も航空法の対象になります。
その際に今まで航空法の対象外で199gの機体では行う必要がなかった
①「飛行許可承認申請機能(DIPS)」
②「飛行情報共有機能(FISS)」
を2022年6月20日以降は行う必要がありますのでどのような登録、申請が必要かご紹介させていただきます。
また2022年6月20日から始まる③「機体登録制度」により機体の登録も行う必要があります。
①DIPS(飛行許可承認申請機能)
無人航空機の飛行許可・承認の申請ができます。飛行させる空域、方法によっては、事前に許可又は承認を得ることが必要です。
航空法により飛行が禁止されている「人口集中地区」「人や物から30m以内の飛行」「目視外飛行」などの飛行を行う場合に
DIPSシステムから許可、承認申請を行う場合にこちらから申請を行います。
他にも「空港周辺」「イベント上空」など飛行禁止空域や方法により許可、承認申請を行う必要なケースが複数ありますので詳細は国土交通省HP(※1)からご確認ください。
②FISS(飛行情報共有機能)
無人航空機の飛行計画の登録や他者の飛行計画の参照等ができます。許可・承認が必要な飛行をする場合は、事前に飛行計画の登録が必要です。
登録する事で「いつ・どこで・どの範囲で飛行するのか」を他者と共有するシステムになっています。
③機体登録
2022年6月20日から始まる機体登録制度です。
機体の製造者、製造番号など機体の情報を登録します。
6月19日までに事前登録を行っておくことにより機体情報発信装置(リモートID)の装着の義務が免除されます。
小型無人機等飛行禁止法
現在、DJI製MavicMini、Mini2は小型無人機等飛行禁止法の対象ですが、2022年6月20日以降も引き続き小型無人機等飛行禁止法も対象です。
航空法が新たに該当するからといって小型無人機等飛行禁止法は対象外になるということではありません。
小型無人機等飛行禁止法はドローンの重量に関係なく無人航空機全て対象になっている法律です。
国の重要な施設、防衛関係の施設などの付近では飛行が禁止されています。
沖縄県では那覇空港、自衛隊施設、在日米軍施設などが主に該当します。
小型無人機等飛行禁止法が該当する場所で飛行する場合は土地所有者の許可と警察署への通報が必要です。
まとめ
2022年6月20日以降、100g以上の機体を飛行させる際には①DIPS②FISS③機体登録を行う必要があります。
小型無人機等飛行禁止法は重量に関係なく全ての無人航空機が対象です。
今まで以上に、事前の申請ごとや確認すべきことが増えてきますのでご注意ください。
詳細は国土交通省HPまたは、「無料相談説明会」にてご質問いただけたらと思います。
※1:国土交通省HP(外部リンク)
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
▼ドローンに関してお困りごとがございましたら👇
Dアカデミー沖縄 那覇校
『ドローンスクール無料相談説明会』
に足をお運び頂けたらと思います。
https://d-ac.com/2021/08/16/setsumeikai2109/