
🌺沖縄県でドローンを飛行される皆様へ🌺
2023年1月25日から小型無人機等飛行禁止法でドローン飛行を原則禁止する防衛関係施設に沖縄県内在日アメリカ軍の4施設が新たに追加されました!
●以前より対象の在日米軍の施設
・嘉手納基地
・普天間基地
・キャンプシュワブ
・那覇軍港など12施設
●今回追加で対象になった4施設
・トリイ通信施設
・泡瀬通信施設
・金武レッド・ビーチ訓練場
・金武ブルー・ビーチ訓練場
▼出典:防衛省ホームページ「在日米軍の施設・区域一覧」
https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/list_zaibeigun.html
小型無人機等飛行禁止法とはなに?
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律で、指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね300mの地域の上空においては小型無人機の飛行が原則禁止されています。
対象防衛関係施設には
①国の重要な施設(国会議事堂等)
②外国公館等
③防衛関係施設(自衛隊施設、在日米軍施設)
④空港
⑤原子力事業所
があり、今回追加になったのは③防衛関係施設(在日米軍施設)になります。
対象のドローンは?
小型無人機等飛行禁止法の対象となるドローンは航空法と違い100g以上などの重量の制限がない為、ホビー用のドローンや空撮するドローン全てのドローンが対象です。2022年6月20日より100g以上の機体が航空法の規制対象になりました。
今まで以上に、事前の申請ごとや確認すべきことが増えてきますのでご注意ください。
【沖縄ドローン豆知識】2022年6月20日よりDJI製MavicMini、Mini2等100g以上の機体が航空法の規制対象になります
仕事で対象施設の近くで飛行をしなければいけなくなったら?
もし、在日米軍施設の敷地または区域の上空において小型無人機等の飛行を行う際は30日前までに対象の防衛関係施設管理者に同意の申請を行います。(自衛隊施設の場合は、10日前まで)同意されれば飛行を行う48時間前までに対象の防衛施設管理者、対象施設周辺地域を管轄する警察署に通報を行う必要があります。
違反するとどうなる?
違反者は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。まとめると
対象施設の周辺300mは全てのドローンの飛行が禁止されるという法律です。趣味で飛行する場合は対象施設周辺では飛行させない方が良いです!
また飛行しなければならない場合は申請に日数がかかるので余裕を持って事前にしっかり申請を行いましょう!
小型無人航空機とはドローン以外の飛行物も対象になっている為、詳細は以下防衛省HPからご確認ください。
申請手順も以下HPからご確認ください。
▼出典:防衛省ホームページ「小型無人機等飛行禁止法について」
https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/index.html
ドローンに関してお困りごとがございましたら、ドローンスクール相談・説明会に足をお運び頂けたらと思います。
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https://d-ac.com/2021/08/16/setsumeikai2109/
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