【沖縄ドローン豆知識】海上におけるドローン飛行のはなし

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わたしたちが住む沖縄はご存じのとおり海で囲まれているので、仕事でも趣味でも、高い確率でドローンを海上で飛行させる機会が多くなります。

当然のことながら、海上においても航空法や小型無人機等飛行禁止法のルールを守って飛行させなければなりませんが、海上を飛行させる時にかかわる法規のこと、みなさんは知ってますか?

海上に関わる法規については、港則法や海上交通安全法がかかわってきますが、実際にドローンを海上で飛行させる場合のルールはどうなっているのでしょうか?

先日、第11管区海上保安本部様におじゃまする機会があったので、改めて伺ってみました。

以下、交通課ご担当者コメント

海上でのドローン使用について、基本的に港則法や海上交通安全法適用海域上空での飛行は許可は不要です。
ただし、ドローンの使用にあたって、作業船を配置する場合や海上にブイなどの工作物を設置する場合は、
「船舶交通に影響を及ぼす恐れがあることから」港則法または海上交通法に基づく許可が必要となります。
なお、作業のお知らせは不要です。
具体のご相談は担任水域港長(各保安部署の交通課)までお願いします。。。』

とのことでした。

「作業船の配置」はプレジャーボートも含みますので、もし、クルーズの際に港則法や海上交通安全法が適用される海上に停泊させて飛行させる機会がある場合は、許可が必要ってことですね。

また、陸地から海上を飛行する場合には、陸地の土地所有者または管理者に許可を取ることもお忘れなく。。。

ちなみに、港則法適用区域は海上保安庁が提供する海の情報サイト『海しる』をご参考ください!
https://www.msil.go.jp/msil/Htm/TopWindow.html(外部リンク)
(沈没船情報などもあり見ててワクワクする~・・・のは自分だけ?)

暑い夏がまだまだ続きますが、炎天下をドローン飛行させるみなさまくれぐれも熱中症には気を付けてください。

それではご安全に!

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